一般社団法人が開設する医療機関のルールが明確に。今後の届出や確認ポイントについてNEWS & BLOG

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こんにちは!さざなみオフィスの内山です。

令和8年(2026年)4月1日より、一般社団法人が開設する医療機関(病院や診療所)の非営利性を担保するための新たな制度がスタートしました。

これまで一般社団法人は、医療機関開設後に、事業や経営の実態を定期的に確認する仕組みが十分にありませんでした。今回の制度改正により、新たに「毎年の書類の届出」が義務化され、同時に行政による「非営利性の確認ポイント」が全国統一で明確に示されました。

令和9年4月から毎年の届出が始まります

公益社団法人を除く一般社団法人は、事業報告書や決算書類(貸借対照表、損益計算書など)を届け出ることが新たに義務付けられました。実際の届出は、令和9年(2027年)4月1日以降から開始されます。

毎年度の書類確認や立入検査によって非営利性が徹底されていないと解される場合には、都道府県知事等から改善措置命令や業務停止命令が出され、違反した場合は開設許可の取り消しや閉鎖を命じられる可能性もあります。

どのような点が確認されるの?

届出義務の新設にあわせて、行政窓口が確認する具体的なポイントや全国統一の提出様式も提示されました。おもな確認事項は以下の通りです。

  • 定款の目的に「地域医療の確保」や「公衆衛生の向上」などが記載されており、営利目的の事業が含まれていないこと
  • 剰余金の配当を行わないことが定款に定められていること
  • 解散時の残余財産の帰属先が、国や医療法人などに制限されていること
  • 役員が、利害関係のある営利企業の役職員を原則として兼務していないこと(兼務する場合も非営利性に影響を与えない適正な範囲であること)
  • 社員の議決権について、一社員一議決権の例外規定がないこと

今後に向けて

このように確認事項が明確になったことで、これから新規開設を目指す方にとっては「どのような定款を作り、どう準備を進めればよいか」という基準が分かりやすくなりました。

すでに一般社団法人で診療所を運営されている皆さまにとっても、次年度の届出に向けて、現在の定款やご契約内容が新しい基準に沿っているかを見直す機会になるかと思います。

「うちの定款は大丈夫かな?」「これから開設準備を始めたいけれど、手順に不安がある」など、少しでも気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

Posted by 内山映美

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