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【2026年9月スタート】クリニック移転時の「遡及指定」ルールが厳格化!分かりやすく解説
クリニックや薬局の移転や法人化のとき、診療の空白期間を作らないために重要な「遡及指定(そきゅうしてい)」。
令和8年(2026年)6月5日に厚生労働省から新しい通知が出され、令和8年9月1日からこのルールが新しくなることになりました。
ざっくり言うと、これまでは「患者が引き続き診療を受けている場合」といった少し曖昧だった基準に対し、「移転の距離」や「職員の継続雇用割合」といった具体的な数値のルールが設定され、少し厳しくなりました。
何が変わるのか、簡単にお伝えします
🍀 ザックリ比較 これまでのルールと新しいルール
| 項目 | これまで | 2026年9月からの新ルール |
|---|---|---|
| 移転の距離 | 「至近の距離(原則2km以内)」 | 基本は直線距離で2km以内。 遠くても病院は12km以内、無床診療所や薬局は6km以内という上限ができました。 |
| 職員の引継ぎ | 「同じように診療できればOK」で、細かい人数の決まりはなし | 【厳しくなります】 これまで診療にあたっていた医師などの「概ね8割以上」、または常勤の「概ね5割以上」が引き続き雇用されること、などの具体的な数字ができました。 |
| 管理者の引継ぎ | はっきりした厳しいルールはなし | 【厳しくなります】 新しい医療機関でも、管理者が同一の医師(薬局の場合は薬剤師)であることが基本ルールに。 ※ただし、個人開業の院長先生が、ご家族(血族)や勤務医の先生にクリニックを引き継ぐ場合などは例外として認められます。 |
| 申請手続きの時期 | 廃止や開設のタイミングで手続き | 【厳しくなります】 2kmを超える移転など少し複雑なケースは、希望する日の「3か月前まで」に予定届出書の提出と事前相談が必須になりました。 |
💡 特に気をつけたい3つのポイント
今回の変更で、特に注意していただきたいのは以下の3つです。
- ① 職員(スタッフ)の継続雇用に明確な基準ができた!
「建物の場所が変わるだけ」ならいいのですが、医師や職員がガラッと入れ替わってしまうと、「前と同じ医療機関とは言えない」と判断されやすくなります。常勤・非常勤を含めた継続雇用の割合がしっかりチェックされます。 - ② 移転できる「距離の上限」が設定された!
基本は今まで通り「2km以内」ならスムーズです。しかし、それ以上遠くに移転する場合は、都道府県内の決められた距離(無床診療所なら6km以内など)を超えると、原則として認められなくなります。 - ③ 複雑な移転等は「3か月前」に事前相談を!
法人化と移転を同時に行う場合や、2km以上離れた場所へ移転する場合などは、予定日の原則3か月前までに地方厚生(支)局へ事前相談を行うことが必須になりました。書類の準備等もあるため、早めの行動が大切です。
🏥 まとめ:迷ったら「まずは管轄の地方厚生局へ事前相談」を!
「うちのクリニックの移転は認められるかな?」「親族へ引き継ぎたいけど大丈夫?」と少しでも迷ったり不安に思ったりした場合は、自己判断せず、必ず早めに管轄の地方厚生局に相談してみましょう!
個別具体的な事情もしっかり考慮してくれるので、まずは窓口で状況を伝えてみるのが一番安心・確実です。
Posted by 内山映美
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