【令和8年4月】保険医療機関の『管理者要件』が改正NEWS & BLOG

お知らせ

令和8年(2026年)4月1日より、健康保険法に基づき、保険医療機関の管理者になるための要件が大きく変わりました。実務経験の年数や週の勤務時間など、ルールが明確に数値化されています。

1. いつから? 対象者は?

施行日: 令和8年(2026年)4月1日

対象者: 施行日以降に、新しく保険医療機関の管理者になろうとする方

経過措置について(3年間の猶予)

令和8年4月1日時点で既に管理者である方は、同じ医療機関の管理者である限り、令和11年3月31日まで引き続き管理者として認められます。ただし、別のクリニックに移って管理者になる場合は、その時点で新ルールが適用されます。

2. 管理者になるための「経験要件」

令和8年4月1日時点での状況によって、必要な実務経験の条件が異なります。

区分 必要な実務経験の条件
臨床研修を終えていない方 研修修了後、病院または診療所で 3年以上 の保険診療経験(医師は病院に限る)
臨床研修を終えている方 臨床研修期間を含め、病院または診療所で 3年以上 の保険診療やその他の業務に従事した経験

その他の要件(特例など)

  • キャリア形成プログラム(地域枠・自治医大など)の適用者または終了後3年以内
  • 日本専門医機構認定の専門医、または専門研修修了後3年以内
  • 産業医科大学の専門産業医コースⅠまたはⅡを修了した方
  • 医師・歯科医師の知識を活かした公務員としての5年以上の勤務経験
  • 複数の経験を合算し、合計5年を超える経験がある場合
  • 緊急の承継など、やむを得ない理由がある場合

3. 勤務要件:3年間のカウント方法

今回の改正で最も重要なのが、勤務実態の数値化です。原則として「1ヶ月単位」で以下の条件をクリアする必要があります。

✅ 週4日以上の勤務 & 週31時間以上の勤務

これを 合計36ヶ月分 積み上げることが原則となります。

※育児や医局の都合などによる配慮措置については厚生局HPをご確認ください。

4. 管理者が果たすべき「5つの責務」

管理者は単なる名義ではありません。監督責任を怠ると、管理者としての保険医資格を取り消されるリスクがあります。

  1. 従業者の監督と、管理運営への必要な注意
  2. 保険医がルール(療担規則)を遵守しているかの監督
  3. 診療報酬の請求や施設基準の届出が適正であるかの監督
  4. カルテの整備や帳簿の保存が適正であるかの監督
  5. 地域医療連携の推進

5. 手続きについて

令和8年4月以降の新規指定や管理者変更では、以下の点が変更された新しい申請書を使用します。

  • チェック欄の追加:「管理者の要件を満たしている」旨の自己確認が必要になります。
  • 添付書類:実務経験や専門医資格など、要件を証明する書類の添付が必須となります。

※本記事は令和8年(2026年)4月施行の制度に基づき作成しています。
最新の書式や個別ケースの詳細については、管轄の地方厚生局ホームページをご確認ください。

Posted by 内山映美

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