医療法人の運営についてNEWS & BLOG

お知らせ

医療法人の運営

今年3月に東京都へ医療法人設立認可申請をされた皆さまは、そろそろ認可証の交付時期かと存じます。

認可証が交付され、法務局での法人登記が完了すると、保健所などでの手続きは残りますが、ひとまず「法人設立」となりますね。
おめでとうございます。

さて、これからはいよいよ「医療法人としての運営」が始まります。
運営にあたって押さえておきたい主なポイントは以下のとおりです(東京都を例にしています):

1. 医療法人の業務範囲を超えて収益を得ることはできません
2. 剰余金の配当は禁止されています
3. 東京都への定期的な届出が必要です
4. 定款の変更(分院開設など)には申請手続きが必要です

「医療法人運営の手引き」は、東京都のホームページからダウンロードできます。
「知らずに医療法に違反してしまった…」ということがないよう、今一度ご確認いただくことをおすすめします。
運営に関してご不明点やご不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

Posted by 内山映美

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